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ジャンル:法律
地役権のかかった土地にブロック等をつくることについて
我が家には通行地役権のかかった土地があります。我が家の所有であり地目は宅地です。登記記録にも記載されています。
今回、その地役権のかかった土地に要役地の方の通行を妨げない形で、敷地内にブロック等を作りたいのですが、可能でしょうか。(素人なのでいろいろ調べたところ、こちらが意思表示をしないまま要役地以外の方の立ち入りを黙認していると、暗黙のうちにその方の通行も認めたことになるとか。できれば、その「意思表示」をしたいのですが・・・。)
よろしくお願いいたします。
投稿日時:2012-06-26 12:25:11 | 最終回答日時:2012-08-21 12:39:03 | 回答件数:2
この質問の回答受付は締め切られました。
吉田宏の回答
株式会社アート不動産 吉田
お世話になります。
私道の問題は裁判も多くて、いろいろと微妙な問題もある部分です。
その為、何か判断をする時は、慎重にされるべきだと思います。
さて、ブロックをご自身の所有地内に設置して、かつ要役地の方の通行に
支障が無ければ問題はありません。ただ、要役地の方には事前説明をして
おいた方がトラブル防止になると思います。
要役地以外の方の通行を妨げるには、
ブロック塀に「関係者以外の通行を禁ずる」と言う看板を設置するのも良いと思います。
また、道路部分について、固定資産税の免除を受けている場合には、一般市民に道路
提供をする必要があります。その為、固定資産税の免除の反射的効果としては、要役地以外の方の通行権利を与えているとの解釈になります。その為、この(固定資産税免所)場合には、要役地以外の方の通行を妨げるのは難しいかも知れません。
回答日時:2012-07-23 00:41:24
吉田宏(幅広い情報で賃貸経営をサポートするプロ)
株式会社アート不動産
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奥島直道の回答
通行地役権について
ご心配されているように、範囲をしっかりしていなければ、地役権の範囲が広くなる場合がありますので、従来の通行を妨げない範囲でのブロックを作ることはよいと思います。
回答日時:2012-08-21 12:39:03
奥島直道(多様な質問に対応できる法律のプロ)
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