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Q&A(このプロの回答)
- 相続税について
-
日頃税務署とは縁がないサラリーマンです。
相続税について不安があります。父がなくなった場合、その財産は母および子2人が相続することになると思っています。相続税の申告の方法がよくわかりません。
非課税の範囲内でも申告をする必要がありますか?
まとめて代表者が申告をしてよいのでしょうか?
現金・証券以外の金額の不明な不動産はどう申告するのでしょう?
質問が漠然としていて申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。 - 投稿日時:2010-09-02 17:07:19
- 法律
越智謙次の回答
相続税の申告について
非課税の場合は申告の義務は発生しません。
しかし、財産額を概算で計算してみて、非課税額(本件の場合は8千万円)範囲内であっても、土地や有価証券など一定の専門的評価が必要な場合、後日税務署から指摘される場合もあります。税務署サイドも各種の資料情報を保有して死亡者についての相続税申告の必要性の有無あるいは申告額の正否を検討しております。
一方、申告が要件で種々の税の軽減措置がいくつかあります。
非課税だからと思いこんで、実際は申告は必要な事が後日判明しても、期限内(死亡後10か月以内)申告していなければ、軽減措置は受けれません。
ですから、ご自分で概算計算して、明らかに非課税範囲内でなければ、一度税理士か税務署に相談されたらと思います。
申告は代表者がまとめてしても構いませんが、各自の押印と確認が必要ですし、遺産分割協議書を作成しておれば各人の印鑑証明なども添付が必要になります。
現金、証券以外の不明な不動産は、税務上の評価をしなければなりません。その土地の住所、地目によって、路線価や倍率表評価など評価方法が違ってきます。
回答日時:2010-09-03
質問者
ありがとうございました!
結構難しい手続きが必要ですね。
例えば税理士の方にお願いするとすれば、
料金はどの程度必要になるのでしょうか?
もしお答えできるのであればお願いします。
返信日時:2010-09-03 14:44:21
越智謙次
費用について
相談や概算計算であればさほど費用はかからないと思います。
実際の申告を依頼する場合は、相続財産1億円以内であれば、不動産評価、申告書、遺産分割協議書等一切の作成料として、20万から50万円くらいではないでしょうか。
作成する書類の種類や事務量に応じて報酬は変わってきますので一律には申し上げられないと思いますが、だいたいの目安が上掲の金額になります。
申告が必要か否かくらいであれば、税務署の相談室を利用するのも良いかと思います。(無料です)
返信日時:2010-09-03 16:35:54
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