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Q&A(このプロの回答)
- 土地の進入路が共有地になっている住宅売買について
-
40年前にAから1枚の土地購入の話を持ち込まれ、Aと私で土地を半分ずつ分けて購入し、お互い家を建てました。Aは西側の市道に面した土地をとり、私は奥の土地を取ったので、私の土地の進入路は、知らぬ間にAと共有地になっていることが、31年たって、発覚しました。家への進入路はその共有地しかありません。
私の家を売却しょうと、不動産会社へ相談すると、Aの印鑑がないと、売れないと言われ、Aに求めると、ナン癖をつけ、応じょうとしません。
弁護士に相談すると、子供が相続して、家の立替はできるが、他人への売却はAの印鑑なしでは、できない状態にいます。
それから、私の家を人に賃貸して、家賃収入を9年間得ましたが、最近、借家人に出られました。
そこで、今度の借家人に対しては、10年間家を借りてくれるという条件で家を無料で提供することを考えていますが、上記の様な問題がある為、売買ではなく、寄付という形にすれば、Aの印鑑が必要にならなくはないでしょうか?
宜しくお願いします。 - 投稿日時:2012-02-18 11:24:22
- 住宅
吉田宏の回答
アート不動産の吉田と申します。
共同で不動産購入をする場合には、この様なケースが時々発生します。
進入路のA持分の買取がAから出来れば良いのでしょうが?現状としては難しいのでしょう
。
この物件は建築は難しいでしょうが、現状としての利用には支障が無い状態なのだと思います。賃貸としての収益を得る形態としての不動産利用が適切と思います。
質問の趣旨が分かり難いのですが、
①家を無料で貸すとは、賃料が無料と言う意味でしょうか?どの様な目的になるのでしょうか?
②10年間の賃貸契約を結ぶ事は可能です。ただ、借家人は契約期間中での途中解約をする権利を持っています。途中解約の場合の違約金を定める事はできますが、途中解約を完全に禁止する事が出来ません。
③賃貸の場合には、Aの承諾は不要です。
宜しければ、お気軽にご質問下さい。
回答日時:2012-02-21
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