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コラム
2012-02-13
離婚届の書式の一部変更について
こんにちは。松山市の弁護士森本明宏です。
離婚届の書式の一部変更を法務省が決め、各市町村に周知徹底するよう法務局に通達を出したとのことです。
具体的には、離婚後の親子の面会方法、養育費の負担について取り決めをしたか記す欄が新設されるようです。
養育費の取り決めや面会方法について、離婚時に取り決めがなされていなければ、離婚後、取り決めを求める一方の親が,家庭裁判所へ養育費請求の調停、面会交流を求める調停を申し立てて、家庭裁判所で話し合いをして決めることになります。
僕が家庭裁判所の事件で難儀するなぁと経験上感じるのが、断然、子との面会交流を求める調停事件です。
離婚した後は、子どもを養育監護している親が,一方の親に子どもを会わせることを断固拒否する事案がたくさんあります。
憎しみ合って離婚した夫婦の場合、子どもを元配偶者に会わせるなんて考えられない、という事案がやはりあります。
面会交流は、子どもの成長にとって、子どもがお父さんにもお母さんにも会える状況が望ましいという理由で認められています。
家庭裁判所の調停では、子どものために、面会交流を実現することが大事だということをねばり強く話し、理解してもらうよう調停委員さんが懸命な努力をされています。
今度の法律改正でも、離婚時に面会交流、養育費の負担につき、協議をしなければならないと定められました。
夫婦の縁は切れても、親子の縁は切れません。
子どもの立場で、冷静にどこまで考えられるか、問われることになりますね。
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